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介護保険で住宅改修をする条件

    

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介護保険で住宅改修をする場合、改修できる項目が決まっています。
介護保険の住宅改修制度を利用できのは以下の条件があります。

・65歳以上、介護認定を受けている方、
・40歳以上、特定16疾病の方

【介護保険の住宅改修内容】

.・手すりの取付け
・段差の解消
・滑り防止、および移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・付帯して必要な工事

障害者手帳を持っている人で、介護保険が受けられない人が、住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具「住宅改修費」を利用する事ができます。

介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具「住宅改修費」を受けてみたほうがよいです。20万円まで、利用者の1割負担で出来ます。

住宅の改修を行うのは、リフォーム業者(工務店)だけに限らず、家族で改修可能であれば、住宅の改修は行う事が出来ます。この場合、業者に委託する場合と違って、人件費、工事費などは、申請の対象外となり、改修に使用した資材の代金のみで、領収書が必要です。

行政に申請をした場合、マニュアル通りの対応のみになる場合がありますが、上記以外で、生活に支障があると、行政が認めた場合、許可してくれる場合があります。

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