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介護用住宅ではないと訪問看護ができない

    

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訪問看護を受ける際にも、介護用住宅である必要があります。つまり、ホームヘルパーなどが要介護者・要支援者の自宅へ訪問をして介護・看護するさいに、トイレが通常の狭い幅しかないとか、浴室が、とても狭いとか、日常生活上の世話(入浴・排せつ)をする際に、とても不便になります。

<身体介護>

介護者の体に触れる介助サービス。排せつ・食事介助や清拭・入浴、身体整容などがあります。
日常生活を送る上で、機能向上の介助サービスや助言を行います。

<生活介護>
介護者の日常生活の援助(掃除・洗濯・調理)。

<乗降介助>
介護者の通院をするときの乗車、降車の介助。


介護保険を利用する際の負担は1割です。ただし、平成12年4月1日以前、1年間にホームヘルプサービスを利用したことがある、所得の低い世帯の場合は、3%の負担となります。また、平成15年7月1日からの人は6%、平成17年度からの人は、1割負担となっています。介護保険のサービスを利用する際は、居宅介護支援事業所に行って介護サービス計画を作成してもらうことをオススメします。

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